消防設備の点検・報告制度
万が一に備え、消防用設備は確実に作動するよう適正な維持管理が求められます。消防用設備等の点検・報告は、防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)の義務です。
定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)
消防法では、消防用設備または特殊消防用設備などの設置義務のある防火対象物の関係者に対し、定期的な点検と結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
点検実施者とは
点検実施者とは、消防用設備や特殊消防用設備などを点検する人ですが、下記のように防火対象物の規模や構造によって、専門的な知識や技能を持った消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。
- 述べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など - 述べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など - 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、万が一の時に確実に作動させるためにも、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させた方が賢明です。
点検の内容と期間(平成16年消防庁告示第9号)
消防用設備などの種類に応じて定められています。
■点検期間
・機器点検:6カ月ごと
・総合点検:1年ごと
不具合が見つかった場合は、速やかに改修や整備を行わなければなりません。
点検済票(ラベル)の貼付
点検済票(ラベル)は、適正に整備点検され機能するという証です。防火対象物の関係者と点検実施者と都道府県消防設備協会が協力し、維持管理が適正に行われるための制度です。
責任の明確化により適正な点検が推進され、点検日、点検内容、次回の点検時期も把握しやすくなりました。
※点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会(愛知県消防設備安全協会)に登録した点検実施者に交付されています。
点検結果の報告
関係者は点検結果を定められた期間ごとに、定められた様式に従って、消防機関に報告しなければなりません。
■報告期間
・特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など):1年1回
・非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など):3年1回
点検報告義務違反(消防法第44条第11号・第45条第号)
点検結果の報告を怠ったり虚偽の報告をした者には、30万円以下の罰金または拘留の刑が科せられます。法人に対しても罰金刑が科せられます。
詳しくは「消防用設備等・特殊消防用設備等 点検・報告のしおり」をご覧ください。